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金融機関に破綻が生じ、預金等の払い戻しの停止、免許の取り消し破産宣告および解散の決議などがあった場合、 当該金融機関に代って預金者に一定限度額の預金などを支払う制度。 預金保険機構が金融効率化を進めていくうえにおいて、預金者保護の観点から創設されたものである。
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