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金銭その他の代替物を貸与し、これと同種・同量・同等の物を変換する旨の合意によって 成立するのが消費賃借契約だが、民法は消費賃借契約の成立の為には目的物の交付、受領を必要としている。 しかし、取引の実情に即して目的物の交付、受領がなくても合意のみによって 成立(諾成)するこの消費賃借も認められる場合がある。あらかじめクレジットラインを 供与するカードローン契約などはこれに該当する。
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