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「冠婚葬祭互助会」「友の会」などの業務を指している。 法律的には「2ヶ月以上、3回以上に分割して会費等を支払い、 これに対し業者が指定商品の取次ぎや政令で定める役努(指定役務)を取り次ぐ者」 (割賦販売法2条5項)と規定している。 前払式割賦販売業者も通産大臣の許可がなければ開業できない。 (割賦販売法35条3の2)
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