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賃貸借の一種で法律的には民法601条に規定すされている。又はそれに類似の契約を言う。
一般経済用語としてのリースは企業が必要とする機械設備を通常3年にわたって
貸与する賃貸制度の事。金融(ファイナンス)機能と従来の賃貸借行為とを
併せた商取引を指す。
レンタルとの主な違いは、賃借期間・解約の可否・賃借物権の調達手段
(事前在庫か受注か)の違いとの合計3点にある。
詳しい違いについてはリースの場合は原則として、ユーザーが必要とする物権
(機械・設備・店舗など)を、ユーザーの注文に基づいてリース会社が
調達(購入)し、これを当該ユーザーに賃借する。
これに対し、レンタルはレンタル会社が事前に汎用性の高い耐久消費財や機械・設備などを
購入し、在庫として保有する。これを不特定多数の顧客に比較的短期間
(数日または数週間または数ヶ月)賃貸する事が特徴。
契約期間についても、リースは通常3年以上で原則として中途解約を認めない
(特にファイナンスリースの場合)。対して、レンタルは中途契約をしても
使用期間の賃料だけを払えばよい。
一方、リースと割賦販売の違いは、リースは物権の所有権が最終的に(完済時)にユーザー
(購入者)に帰属する。リース契約の種類は、大きく別けると
ファイナンスリース(金融リース)とオペレーティングリース(賃貸契約)に分類される。
ファイナンスリースは、リース会社が特定物件を購入して、特定企業に
「物融」の形で貸し付けるもので以下が特徴である。
Ⅰリース期間中に、投資資本を全額回収する
Ⅱ中途解約は認めない
Ⅲ物件納入(検収)後のメンテナンス等の責任は一切がユーザーに帰する
オペレーティングリースは、リース物件の保守・修繕・点検などの責任をリース会社が
受け持つもので、一定の予告期間を置いて中途契約が可能になっている。
対象ユーザーも、不特定多数の場合が多く、コンピュータ、自動車、建設機械など
汎用性が高く稼働率も高い物権が多い。
なお、「メンテナンスリース」は、別名サービスリースといい、ファイナンスリースに
保守・修繕などのサービス特約をつけたものを指し、中途解約はできない。
なお、リース契約においてはユーザーをレッシー、リースする立場のものをレッサーと呼ぶ。