債権管理回収業:カード・クレジット用語集 

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債権管理回収業

平成10年10月16日公布、「債権管理回収業に関する特別措置法(通称サービサー法)」に定義がある。
債権管理回収業とは弁護士以外のものが委託を受けて
法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理・回収を行う営業、
または他人から譲り受けて訴訟、調停、和解そのほかの手段によって特定金銭債権の管理および回収を行う業務。
尚、債権管理回収業を営むことができるのは、法務大臣の許可を受けた株式会社で資本額5億円以上かつ
商号中に債権回収文字を用いる。同法による業務規制を受ける。




       

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