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債権の借用書を返還すること。貸金業規制法22条では、借金の弁済をした者に対し 貸主に当該債務証書(借用書)の返還を義務付けている。 なお、民法では借用書・領収書などの返還交付がなければ、支払いを拒否してもよいことになっている。 この場合支払者は法務局に供託することで、受け取り予定人に対抗することとなる。
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