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債権者が、債務者に対して「金銭を支払という権利」が ある事を証明する文書。 債権者が強制執行する場合には、この債権名義がないと裁判所や 執行官は受付ない。 債務名義としては、公的な文書である事が必要で 「執行認諾付公正証書」、裁判所の判決(確定判決、 仮執行判決)和解調書、調停書、支払い命令書などが挙げられる。 (民事執行法22条)
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