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破産宣告を受けた当事者に対し持っている破産宣告前の原因に基づく 財産上の請求権を言う。破産法15条で制定されている。 破産手続きによらなければ行使する事はできない。 破産手続きにおいて届け出て確定すると、破産財団から平等配当を受ける。
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