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破産宣告を受けて既に、破産手続きが行われている者。 または、まだ復権を得ない者の事を言う。 破産財団に属する財団についてその管理処分権を失い、 破産に関して説明する義務を負う。又、居住制限や引致、監守の強制処分を受けて 通信の秘密も制限される。 復権を得ない間は、私法上、後見人、保佐人などの 失格事由となり、公法上、弁護士、公認会計士等の失格事由となる。 しかし一方では選挙権並びに、否選挙権は失われない。
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