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昭和29年に制定された、金銭消費賃借における利息の上限を定めた法律。 主な内容として Ⅰ上限金利(元本20万円以下の場合には年20%、同10万円以上100万円未満の場合年18%、 同100万円以上の場合年15%)を定め、これをこえる利息の部分は無効とした。 Ⅱ手数料名目などみなし利息の規定 Ⅲ遅延損害金(債務不履行による賠償額の予定の率は、制限金利の2倍以内) などがある。
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