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他人の物の占有者が、その物に関連して生じた債権の弁済を受けるまで その物も留置できる法定の担保物権。 優先弁済の効力はなく、果実を搾取して充当できる。 例をあげると、物品の修繕を請負った人は相手が修繕代金を支払わない時に、 その物品を手元に止めておく事ができるという権利。
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