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金融期間の上限金利を規制・調整する法律。 昭和22年に独占禁止法制定に伴い例外措置として定められた。 「財務大臣は、当分の間、経済一般の状況に照し、必要とあると認めるときは、 日本銀行行政対策委員会をして、金融機関の金利の最高限度を定めさせることが 出来る。ただし、金融機関の金利の最高限度が、他の法律に基づき定められ得る 場合はこの限りではない」 (臨金法2条)
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