未成年者の契約の取消し権:カード・クレジット用語集 

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未成年者の契約の取消し権

年齢が20歳に達していない物は未成年として民法上では物事を
判断する能力が不完全な為無能力者とされ、行為能力を制限される。
その法律行為には、原則として親権者又は後見人である法定代理人の同意が必要。
同意を得ずに、結んだ契約は取り消しする事が出来る権利の事を言う。
ただし例外があり、その未成年者が
◆婚姻している時
◆営業を許された未成年者の場合その営業に関する契約
◆契約者の未成年が「自分は成年者である」「両親の同意を得ている」
など、虚偽の契約を結んだ場合
上記の場合には、契約の取消し権はない。
民法4条6条120条~126条で制定




       

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