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民法や商法上で使用される場合には、債務者が個々の債務を免れ 債務を負わずにすむ事を言う。 破産法上では、破産手続きにより配当により弁済されなかった残金債務について 破産者が債権者からの追求を免れ得る事を言う。 又、刑事責任を免れる意で使用される事もある。
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