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決算処理の上で不良債権を、「損失」として処理する事を言う。 一般的に未収となってから1年以上経過した際には 償却が認められている。 併せて、当該顧客が死亡・行方不明などの場合にも6ヶ月が経過した時点で 償却が認められている。 尚、与信者が債権者に対し「債券放棄通知書」を発行する場合は、 1年あるいは6ヶ月未満の不良債権でも未収の発生時期には 関わらず貸し倒れ償却が可能。
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