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売買の目的物に一見して分らない欠陥がある場合、 買主は売主に対し「契約を解除する」か、「損害賠償」の請求を することが可能。この権利を瑕疵担保責任と言い買主が事実を知ってから 1年以内に行使することが必要。
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