割賦手数料:カード・クレジット用語集 

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割賦手数料

割賦販売の際には、販売条件として割賦手数料を実質年率で
表示する事とされている。
割賦手数料については、割賦販売法施行規則1条2項で
次のように規定がある。
「金利・信用調査費・集金費・事務管理費・貸倒補てん費その他
何らの名義をもってするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が
購入者に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に
含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)」




       

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