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将来の本登記の順位を保全することを目的に、あらかじめする登記の事を言う。 仮登記ができるのは、物権変動は生じているが、本来の登記に必要な 手続き上の要件が不十分な時または、物件変更はまだ生じていないが 物件変動を生じさせる請求権が生じている時である。 後に本登記をすれば、対抗力は仮登記の時にさかのぼる事が可能。
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