遅延損害金:カード・クレジット用語集 

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遅延損害金

支払期限に遅延した場合に、ペナルティとして課される予約割増金利の事。
利息制限法4条では「債務の不履行による賠償額の予定」と制定がある。
上限金利は、利息制限法の法定金利、年15%~20%の2倍以内と決められている。
但し、販売金融における遅延損害金の上限は割賦販売法で
年6%以内と決められている。
尚、遅延損害金は契約時点での約束がなければ勝手に徴収は出来ない。
また遅延損害金を徴収した期間については、
通常金利は徴収する事は出来ない。




       

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