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利息として利息制限法の上限金利を越える金額を支払った場合には、
返還を請求する事ができる権利の事。
ただし、貸金業規制法の43条「みなし弁済」が適用される場合には
返還請求は認められない。
利息制限法では「その超過部分につき無効とする」(1条1項)と
制定されている反面「前項の超過部分を任意で支払ったときは、
1項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」(1条2項)と
制定されている。