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決定事項等を相手に告げ、知らせる事を言う。 行政処分の内容を伝達する場合に使用される。 尚、国家行政組織法14条2項では告示。訓令とは異なり 大臣や各委員会および各庁の長官が発する行政規則の一形式を言う。 主として、所管の期間・職員に対して発令する職務運営の細目的事項 及び運用方針、法令の解釈等を内容としている。
カード・クレジット用語集