時効の中断:カード・クレジット用語集 

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時効の中断

権利者が時効の進行を中断する事を言う。
民法147条及び153条で定められている。
債権の場合には、返済せよという催告によって、その時点で
時効は中断する。ただ催告をしても6ヶ月以内に、下記の事柄を
行わない場合には、時効中断の効力を失う事となる。
Ⅰ 裁判上の請求
Ⅱ 和解
Ⅲ 任意出頭
Ⅳ 破産手続きへの参加
Ⅴ 差押
Ⅵ 仮差押え
Ⅶ 仮処分
尚、債権者が債務の認証をすることによっても時効は中断される。
債務の認証とは、一部の支払いがあった場合、代金を振り込んできた時、
支払い猶予を申し出た場合等がある。




       

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