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民法特別法の、利息制限法では金銭消費賃借の上限金利を、 元本が100万円以上の場合には年15% 元本が10万~100万未満の場合には 年20%と定めがある。 一方で出資法では上限金利では29,2%と定めがありこれを超える利息の契約をしたり または受領をした場合には刑罰を科すと規定がある。 この結果年20%から年29,2%以下の範囲の金利をグレーゾーンと言う。
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