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契約を締結する為の費用の事。 金銭消費賃借契約において以下の場合に限り、 契約締結の費用として利息以外に徴収する事を 認めている。 Ⅰその融資の金利が利息制限法以内のもの Ⅱその費用が印紙代・抵当権設定料・公正証書作成料など 公的な費用の場合
尚、貸出金利が利息制限法を超えるものについては、たとえ 印紙代であっても、「みなし利息」として、金利に含まれる事になる。
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