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割賦販売法で規定されている事項で、販売契約の解除時に割賦販売業者より
消費者に請求可能な損害賠償金としての商品使用量を標準化して定めた物である。
例として、当該商品が返還された場合返還までの期間の
通常の使用量額等。但し、当該商品の割賦販売価格より返還された
商品の中古価格を差し引いた差額の方が大きければその差額が適用され
商品が返還されない場合には、当該商品の割賦販売価格に相当する額などと
決められている。