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契約者双方が、利率を決定しなかった時に適用される利率の事。 契約当事者の一方または双方が商人の場合は年利6%の 商事法定利率が発生する(商法514条) 契約当事者の両人が非商人であったり利息徴収を決めたが その金利水準までは決定していない場合その賃借に関する 債権は年5%の民事法低利率が発生する。(民法404条)
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