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「執行証書」とも言い、「債務不履行の場合にはただちに強制執行を 受けても異議ありません」と言う強制執行認諾条項を 記載した公正証書の事。 執行承諾付き公正証書は、民事執行法22条によって「債務名義」と みなされる為借り手が債務不履行の時に債権者は債務名義をとるための 訴訟を起こさずに即座に裁判所や執行官に強制執行の 申し立てをする事が可能である。
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