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特定商取引法や割賦販売法の規制が適用される商品の事である。 特定商取引法では、「国民の日常生活に係る取引において 販売される物品であって政令で定めるもの」とされていて、 具体的な指定商品は、施行令による別表第1で55商品郡が指定されている。 一方割賦販売法では「定型的な条件で販売するのに適する商品」とされていて 指定商品は割賦販売法施行令第1条に基づいて別表第1に52商品郡が 指定されている。
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