充当順位:カード・クレジット用語集 

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充当順位

債務者が同じ債権者に対して同じ種類の目的を有する数個の債務を
負担する場合、又は一つの債務の弁済として数個の給付を
しなければならない場合(例として、割賦弁済)に、弁済として
提供した給付が総債務を消滅するのに不足する際にその給付が
どの債務又はどの給付の弁済をするのかを決める事を言う。
弁済者は、充当すべき債務を指定する事が可能であり
もし弁済者が指定しない場合には、弁済の受領者が充当を
することが可能である。
当事者が充当を行わない場合には民法の489条・491条で充当の
順序の規定がある。この規定によって、充当する事を「法定充当」という。




       

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