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振り出しされた手形が、満期に手形交換所で決済されずに 持ち込み銀行へ戻される事を言う。 半年以内に不渡り手形を2回出した企業は、 銀行の取引停止処分を受ける事をなる。 銀行取引停止処分になると、2年間は手形交換所参加銀行との 当座取引並びに、貸出取引が禁止される。
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