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無条件契約解除権。 法で定める書面(割賦販売価格、毎月の返済額などの割賦条件や クーリングオフができるという文章を記した書面)を受取ってから 「8日間以内」であれば消費者は、無条件で契約の解除が可能。 契約解除の意思表示は、書面で行う事が必要で、内容証明及び、 配達証明郵便で行う。
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