みなし弁済:カード・クレジット用語集 

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みなし弁済

貸金業規正法43条で制定される、法的に有効な利息の弁済とみなされる事を言う。
登録貸金業者が、規定の書面を交付した場合は、その金利が利息制限法を上回っていても
「超過利息返還請求訴訟」から免れることができることを規定した法律。




       

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