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利息以外の名目として徴収する諸費用や手数料の事を言う。 「金銭を目的とする消費賃借に関し、債権者の受ける元本以外の 金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを 問わず利息とみなす。ただし、契約の締結および弁済の費用は、 この限りではない」と利息制限法3条で定めている。
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