« 免責条項 | カード・クレジット用語集 トップページ | 免責不許可事由 »
破産法366条で決められており、破産者は破産手続きが終了するまでに 裁判所に対して免責の申立てをする事ができる。 申立てがあったときは手続き費用を予約させ、破産者藩尋する。 破産管財人・検察官・破産債権者は免責の申立てに 意義を唱えることを可能。免責が認められると既存債務の返済責任が 消える。かつ、破産宣告による一切の制限が消え当然に復権する。
カード・クレジット用語集