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破産者から出された「免責の申立て」について、裁判所がこれを許可しない場合の 理由の事を指す。 破産法366条によって、以下の理由などの場合には 破産者が免責の申立てをしても裁判所は許可をしない事になっている。
Ⅰ財産の隠匿 Ⅱ浪費 Ⅲ詐欺的借入 Ⅳ裁判所に対する虚偽の陳述 Ⅴ以前に免責決定を受けてから10年未満
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