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貸金業規正法 昭和58年5月13日に交付され、正式名称を 「貸金業の規制等に関する法律」と言う。 この法律の骨子は下記の通りである。
Ⅰ貸金業を行う場合には、事前に登録すること(登録制) Ⅱ契約書・領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容について規制 (業務規制の導入) Ⅲ内閣総理大臣(金融庁)または都道府県知事に監督・立ち入り・検査・業務停止命令 登録資格の取消しなどの権限を付与など
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