貸金業規正法:カード・クレジット用語集 

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貸金業規正法

貸金業規正法
昭和58年5月13日に交付され、正式名称を
「貸金業の規制等に関する法律」と言う。
この法律の骨子は下記の通りである。

Ⅰ貸金業を行う場合には、事前に登録すること(登録制)
Ⅱ契約書・領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容について規制
(業務規制の導入)
Ⅲ内閣総理大臣(金融庁)または都道府県知事に監督・立ち入り・検査・業務停止命令
登録資格の取消しなどの権限を付与など




       

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