貸金業者:カード・クレジット用語集 

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貸金業者

貸金業規正法で以下のように規定されている。
「金銭の貸付け又は金銭の媒介(手形の割引、売渡担保その他
これに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする
金銭の授受の媒介を含む。以下、これらを総称して単に「貸付け」と言う)を
業として行うものを言う」
但し例外も存在している。
例として
Ⅰ国又は地方が行うもの
Ⅱ貸付を業として行うにつき、他の法律に特別な規定があるもの
(例として銀行など)
Ⅲ事業者が、その従業者に対して行うもの
等がある
尚、貸金業者は、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて
事業を営む事とされている。




       

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