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信用供与を受けていた金額並びに、その金額の残存債務が 信用供与を受けていた期間に対応するような手数料率を言う。 割賦販売の手数料率の計算もこの方法により、 「実質年利」とも言う。 尚、割賦販売の手数料率は年金利回り法によって実質年利率で 表示をする事が義務付けられている。 又、貸金規制法においても実質年率を百分比率で表示するよう 定めがある。
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