« 実質年率 | カード・クレジット用語集 トップページ | 指定権利 »
特定商取引法2条4項並びに、割賦販売法2条4項で有償で提供される 役務として政令で定めがあるものを言う。 割賦販売法では例としてエステティックサロン・語学の教授 家庭教師の派遣・学習塾・家屋の有害動植物の除去・知識の教授等が 指定役務とされている。
カード・クレジット用語集