指定役務:カード・クレジット用語集 

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指定役務

特定商取引法2条4項並びに、割賦販売法2条4項で有償で提供される
役務として政令で定めがあるものを言う。
割賦販売法では例としてエステティックサロン・語学の教授
家庭教師の派遣・学習塾・家屋の有害動植物の除去・知識の教授等が
指定役務とされている。




       

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